2021-04-12 第204回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号
委員御指摘の松山空港の進入管制業務は、日米地位協定第六条に基づく日米合同委員会における航空交通管制合意に基づきまして、米軍の岩国飛行場で実施しております。米軍の岩国飛行場が進入管制業務を行う岩国進入管制空域については、民間航空の効率的な飛行経路の設定などの観点から、これまで段階的に削減を実施してきております。
委員御指摘の松山空港の進入管制業務は、日米地位協定第六条に基づく日米合同委員会における航空交通管制合意に基づきまして、米軍の岩国飛行場で実施しております。米軍の岩国飛行場が進入管制業務を行う岩国進入管制空域については、民間航空の効率的な飛行経路の設定などの観点から、これまで段階的に削減を実施してきております。
また、今回の正当性についてでございますけれども、お尋ねの航空交通管制合意は、日米地位協定第六条の規定にのっとって、第六条にかかわる技術的な事項を定める細則であり、同六条においては、空域に関する協調及び整合を図るために必要な取決めを結ぶことを行政府に求めているものであります。
日米地位協定に基づく航空交通管制合意が約三十年にわたって公開をされず、二〇〇〇年代になって突如として外務省ホームページに掲載された理由を教えてください。また、外務省ホームページに現在掲載されている同合意、皆さんにお配りしている紙の四ページ目がホームページに掲載されているその実物でございますけれども、この合意文書は概要ですか全文ですか、はっきりとさせてください。
○津村委員 適切に対応するということは前向きな御答弁をいただいたと思いますが、防衛省とか、何なら、航空交通管制合意は、見ようによっては国土交通省のホームページに載っていてもいいのかもしれないというぐあいに、これは境界がよくわからないものがたくさんあるわけですけれども、日米合同委員会のヘッドは北米局長ですよね。
○石井国務大臣 航空交通管制合意でありますから私の方からお答えをいたしたいと思いますが、先ほど概要は公表されているというふうに申し上げましたけれども、合意文書そのものにつきましては公表をしていないと承知をしております。 これは、日米間の忌憚のない意見の交換や協議を確保するため、日米合同委員会での議事録、合意事項については、日米双方の同意がなければ公表されないというところでございます。
○石井国務大臣 米軍が航空管制業務を行っている法的根拠につきましては、日米地位協定第六条に基づいて取り交わされました、昭和五十年の日米合同委員会における航空交通管制合意がそれに当たるものと承知をしております。
○津村委員 その航空交通管制合意ですか、それは国会で議論されたんですか。また、いつ公開されたんですか。
いわゆる横田空域において米軍が実施している管制業務は、日米地位協定に基づく航空交通管制合意に基づき行われているものであり、我が国が行うものと同様に、国際民間航空機関、ICAOの標準に準拠したものが提供され、航空機がこれに従うことで安全が確保されているところでございます。
○石井国務大臣 横田空域におきまして米軍が管制業務を行う根拠は、昭和五十年の日米合同委員会におけます航空交通管制合意のみであると認識をしております。
○石井国務大臣 先ほど申し上げたとおり、横田空域において米軍が管制業務を行う根拠は、昭和五十年の航空交通管制合意のみであると認識をしております。
○川崎国務大臣 米軍に対する空域調整につきましては、日米航空交通管制合意に基づきまして、空域の一時的な留保を、民間航空交通に支障が生じないよう十分調整の上、現在実施をいたしております。 周辺事態においてどのような空域調整の必要性が生ずるか、このことについては、まだ打ち合わせは全く行っておりません。
さらに、三番目の問題でございますけれども、沖繩における航空管制、この業務の引き継ぎは、沖繩における航空交通管制合意書に基づきましていま段階的にこれを行っておるところでございます。
○内村(信)政府委員 航空交通管制合意書は、第一付属書につきましては昭和二十七年六月にできましたが、第二付属書、こういったことをきめておることにつきましては昭和三十四年にできております。そのころからと思っております。
ただいま航空局長から御答弁がございましたとおり、現行航空交通管制合意並びにその付属書が、時代の推運とともにいわば時代おくれとなっておる、沖繩復帰後の情勢を踏まえて新しくつくり直すべきであるということにつきましては、日米間の意見の不一致はございません。